売却した際の税金の計算が難しい?|家を売っても「利益」が出なければ税金はかからない

結論から言うと、不動産を売却して「税金がかかる人」と「かからない人」がいます。

なぜなら、税金は売却価格そのものではなく、家を売って得た「譲渡所得(じょうとしょとく:売却によって出た利益)」に対してのみ課せられるからです。

具体的には、以下の数式で考えます。

  • 売った金額 -(買った時の金額 + 売るためにかかった費用)= 利益

この計算の結果が「マイナス」であれば、税金を払う必要はありません。

むしろ、税金が安くなる特例を受けられる場合もあります。

実は難しそうに思えて、計算は難しいものではありません。

はじめての方でもわかるように補足を入れて説明していきます。

この記事でわかること

  • 売却したときの税金がわかる計算方法
  • 税金の計算方法
  • 税金がゼロになる特例について

まずは、具体例から計算方法を確認していきましょう。

実は税金以外にも費用があります。
全体を把握したい方は「売却費用の内訳」こちら の記事を読んでみてください。

「売却について整理したい」方は家を売るか迷ったときに整理すること(Step1)の記事から読んでみてください。

1.【具体例】3,000万円で家を売った時の税金計算フロー

では、実際に3000万円で家が売れた場合のシミュレーションをしてみましょう。

【前提条件】

  • 売却価格:3,000万円
  • 20年前に買った価格(取得費):2500万円
  • 売却経費(仲介手数料など):200万円
不動産売却にかかる税金の仕組み

STEP1:利益の計算 3000万円(売値)- 2700万円(買った値+経費)= 300万円(利益)

税金の計算方法

  • 所有期間5年超の場合: 約20%を利益に掛ける 
    • 計算式 300万円×約20%=約60万円
  • 所有期間5年以内の場合: 約39%を利益に掛ける 
    • 計算式 300万円×約39%=約117万円
所有期間 所得税率住民税率合計税率
長期譲渡
(5年超)
15.315%*5%約20.315%
短期譲渡
(5年以下)
30.63%*9%約39.63%

*期間限定の復興特別所得税を含む。

STEP2:魔法の特例「3000万円特別控除」を適用

マイホームを売る場合、利益から最大3000万円まで差し引ける

「3000万円特別控除(譲渡所得特別控除*じょうとしょとくとくべつこうじょ)」という制度があります。

  • 300万円(利益)- 3000万円(控除)= 0円(課税対象)

このケースでは、利益が出ていても特例のおかげで税金は「0円」になります。

ただし、この特例を受けるには売却した年の翌年に確定申告することが必須です。

特別控除の威力

正確な金額を出すには査定が必要です。
不動産査定の仕組みや流れを確認したい方は下記 の記事も読んでみてください。

STEP3:【プラスα】10年以上住んでいる方へのご褒美「軽減税率」でさらに安くなる

マイホームを売る場合で10年以上お住まいの方は税率が約20%よりも低くなります。

3000万円の特別控除を適用しても課税対象となる方に朗報です。

譲渡所得が例えば3800万円だった場合、3000万円の特別控除を適用しても800万円の課税所得が残ります。

通常は800万円に対して約20%の税率がかかるわけですが、一定の要件を満たすことにより約14%の税率(6000万円以下の場合)に軽減されます。

まとめると、譲渡所得は10年を超えて居住したかたにとってお得!な税率が適用される。

  • 通常(5年超): 約20%
  • 特例(10年超): 約14%((利益が6000万円以下の部分))
    • 税率の内訳(※所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%)

一定の要件もあるため注意してください。

特例を受けるための主な要件を整理(国税庁:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

  • 「マイホーム」の売却であること
    • 自分が住んでいる家、または住まなくなってから3年目の12月31日までに売ることが条件です。
  • 売った年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
    • 「丸10年」ではなく、売った年の元旦時点でカウントする点に注意
      (次の章の「5年の壁」と同じルールです))。
  • 親族など「身内」への売却ではないこと
    • 親子や夫婦、生計を共にする親族への売却には使えません。
  • 前年・前々年にこの特例(または他の特定の特例)を使っていないこと
    • 2年に1回しか使えない「レアな切り札」のようなイメージです。
  • 3000万円特別控除とセットで使える!
    • これが最大のメリットです。
    • 利益から3000万円を引いた「残り」に対して、低い税率が適用されます。

売るか迷っている段階でも査定は可能です。
下記 の記事も読んでみてください。

所有期間で税率が激変!「5年」の壁に要注意

もし特例が使えず税金が発生する場合、その「税率」は家を持っていた期間で決まります。

  1. 長期譲渡所得(所有期間が5年超): 税率 約20%
  2. 短期譲渡所得(所有期間が5年以下): 税率 約39%

売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかが境目です。

たった数ヶ月の差で税金が倍近く変わるため、売却時期の判断は慎重に行いましょう。

2026年最新版|5年経過しているのは何年に購入した人?

2026年に売却する予定の方は参考にしてください。

2021年(令和3年)1月1日以前から所有していた方が長期譲渡所得の税率対象です。

※5年を超えていることが曖昧な場合は、証明できる補助書類が必要になる場合があります。


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3.手元にいくら残る?|税金以外にかかる諸経費リスト

税金以外にも、売却時には現金で支払う経費があります。

  • 仲介手数料: (売却価格 × 3% + 6万円)+消費税が一般的。3000万円なら約105万円。
  • 印紙税: 売買契約書に貼る印紙代。3000万円なら1万円(軽減税率適用時)。
  • 抵当権抹消費用: 住宅ローンが残っている場合、銀行の担保を外すために数万円かかります。

これらを差し引いた残りが、あなたの本当の「手残り金」になります。

そのほかの諸経費について

「査定額が会社によって違う理由」を知りたい方は下記 の記事も読んでみてください。

この記事のまとめ

正確な納税額を知るために「まずは査定」から始めよう

不動産の税金は「いくらで売れるか」が確定しない限り、計算のスタートラインに立てません。

まずは不動産会社に査定を依頼し、現実的な売却予想価格を知ることから始めましょう。

それが、失敗しない資金計画の第一歩です。

「一括査定」のメリット・デメリットを詳しく知りたい方は の記事を読んでみてください。

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